RESPECT
担保の種類のご説明です
抵当権とは、占有を移すことなく、その担保物件について、債権の優先弁済を受ける権利を持つことができる担保のことです。さらに、根抵当というものもあります。抵当権と違い、その債権を特定する必要はありません。基本的な契約も不要です。つまり、本契約とは別に契約を締結することのできるものです。
民法で認められている担保物件は4種類あります。そのひとつが、質権です。質権は、債権者がその担保を占有する点で、抵当権と異なります。つまり、その担保を債権者が預かることになるのです。財産権、債権にもその効力が及び、弁済がない場合には、その担保によって、弁済を受けることが可能です。抵当権と比較すると、より強い担保になるといえますが、質入れされたものに関しては、担保の役目は停止している状態です。実際問題として、営業財産は、質権の設定による担保が難しいという欠点もあります。
債務者の財産に設定された担保に、ほかの債権者に優先して弁済を受けることのできるもいのが、先取特権です。本来ならば、債権者が複数いる場合、平等に債権額に応じて分担しますが、不利益を被る人も出てきます。この不平等を解消できる担保が、先取特権です。先取特権の範囲は、不動産のほか、動産や財産にまで及びます。